「NPO法人たんぽぽ」は、平成19年に設立されました。障害者の社会参加と自立支援のひとつとして、喫茶コーナーの運営だけではなく、「ハンドメイドたんぽぽ」などの心身障害者訓練事業も行っています。


たんぽぽ設立の経緯

1989年の立川市議会決議と、喫茶コーナーたんぽぽ、心身障害者訓練事業所 NPO法人たんぽぽ設立の経緯です。


1989年の立川市議会決議と、喫茶コーナーたんぽぽ、心身障害者訓練事業所 NPO法人たんぽぽ設立の経緯

2010年06月12日  

 今から二十数年前、立川市在住の障害者の人々が立川市の中央公民館に障害者が働ける喫茶コーナーを設立するため、市内各障害者団体や障害者個人に呼びかけ「喫茶コーナー」を運営するための組織づくりや喫茶実習を積み重ね、「障害者の自立を目指して喫茶コーナーを創る会」を設立しました。そして、「障害者の働ける場と触れ合いの場の設置と、運営費助成の検討を求める請願」を市議会に提出、採択されました。 請願の要旨は下記の通りです。

 

---- 請願の要旨 (「障害者の働ける場と触れ合いの場の設置と、運営費助成の検討を求める請願」 より抜粋) ---- 
 立川市中央公民館一階ロビー等公共施設に「喫茶コーナー」ができるような設備の設置と、運営に関しての助成の検討をお願いいたします。

 「障害」のある人ない人がともに生きる地域社会のあり方の一つとして、障害者が働けて、一般市民と触れ合いながら「障害」の社会的理解になるような場が、隣の国立市の公民館内喫茶店「わいがや」を筆頭に、幾つかの三多摩地区の公民館内や公共施設内に喫茶コーナーができています。

 立川市においても、以前から「そのようなところなら働いてみたい」と思っている障害者は少なくありませんでした。そこで、私たちは市内各障害者団体や障害者個人に呼びかけ「喫茶コーナー」を運営するための組織づくりや喫茶実習を積み重ねてきました。

 その結果、私たちは「喫茶コーナー」を立川市により設備を設置していただき、運営費の助成をお願いできれば営業できるめどがつきました。

 そこで貴議会におかれましては本請願の趣旨について審議を賜り、御採択くださるようによろしくお願い申し上げます。

-------- (以上、請願の要旨) -------- 

 

 市議会では「障害者と健常者との触れ合い交流や障害者の自立のための援助は公民館の本来の事業目的に沿っているころから、積極的に推進されたい」との見解が示されています。

 こうして市議会決議に基づき、中央公民館(現在の柴崎学習館)のロビーの一角に障害者が働く「喫茶コーナーたんぽぽ」がつくられました。

 「喫茶コーナーたんぽぽ」は、「心身障害者訓練事業所たんぽぽ」として心身障害者訓練事業を都から委託されたという形態として運営されてきました。社会福祉の増進に努めることは国の責務(憲法25条2項)であり、その一部を民間市民の任意団体が運営しているというような形態です。

 設立当初の「障害者の自立を目指して喫茶コーナーを創る会」は「障害者の自立を目指す会」となり、後に「たんぽぽを支える会」として、多くの一般市民の方々の参加と支援を頂き、たんぽぽを支えてきました。そして、多くの人々がたんぽぽで何かを学び経験を積んで巣立って行きました。たんぽぽは多くの人々の参加と支援によって二十年以上もの間続けてくることができたのです。

 そして平成19年には、障害者自立支援法の影響により、「NPO法人たんぽぽ」が設立され、NPO法人がたんぽぽで働く利用者や職員を募集・雇用するという形態として運営されることになりました。また、障害者の社会参加と自立支援のひとつとして、喫茶コーナーの運営だけではなく、「ハンドメイドたんぽぽ」などの心身障害者訓練事業も行っています。


<関連資料>

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(1)請願第十一号 障害者の働ける場と触れ合いの場の設置と、運営費助成の検討を求める請願(全文)
(1)請願第十一号 障害者の働ける場と触れ合いの場の設置と、運営費助成の検討を求
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(2)昭和六十三年十二月十二日 立川市議会 厚生委員会記録 (抜粋)請願第十一号 障害者の働ける場と触れ合いの場の設置と、運営費助成の検討を求める請願(継続)
(2)昭和六十三年十二月十二日 立川市議会 厚生委員会記録 (抜粋).pdf
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(3)平成元年三月二十二日  立川市議会 厚生委員会記録 (抜粋)請願第十一号 障害者の働ける場と触れ合いの場の設置と、運営費助成の検討を求める請願(採択)
平成元年三月二十二日  立川市議会 厚生委員会記録 (抜粋).pdf
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(4)立川市議会 厚生委員会審査意見報告(抜粋)請願第十一号 障害者の働ける場と触れ合いの場の設置と、運営費助成の検討を求める請願(採択)
立川市議会 厚生委員会審査意見報告(抜粋).pdf
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NPO法人たんぽぽの理念

NPO法人たんぽぽ 定款(抜粋)

第3条(目的)
 この法人は、人が生まれながらに持つ基本的人権や市民的権利を平等に保障されることを目指す。 とりわけ、障害を持つ人たちが社会的活動、経済的活動への参画を通して、 地域社会の安定発展に貢献するなど精神的自立、経済的自立を実現し、 保護される立場から社会に貢献できる立場への転換を図る。 そして、すべての市民がいかなる社会的立場に置かれようとも、人として等しく尊重され、 いきいきと暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

関連法(抜粋)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)  抜粋

第一章 総則

第一条(目的)
 この法律は、障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

第一条の二(基本理念)
 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。


就労継続支援B型施設の意義(障害者自立支援法 抜粋)

第八章 就労継続支援B型
第八十六条(基本方針)
 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の十第二号 に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第八十七条(工賃の支払等)
 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2  前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。
3  就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4  就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。

第八十八条(準用)
 第八条、第九条、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第四十一条、第四十三条、第四十五条から第四十九条まで、第五十三条、第七十二条、第七十四条から第七十六条まで及び第八十一条から第八十三条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第八十八条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第八十八条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第八十八条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第八十八条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十八条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第八十八条において準用する前条」と、第八十一条第一項中「第八十五条」とあるのは「第八十八条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。


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